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🧾 退職所得税計算機

入社日、退社日、退職給付額を入力すると、勤続年数控除 → 換算給与 → 換算給与控除 → 課税標準 → 算出税額(年分年乗法)の 4 段階で退職所得税を計算し、地方所得税を加えた税引後の手取り額を表示します。

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勤続年数(自動計算、1 年未満切り上げ)
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退職所得税合計(地方所得税含む)
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税引後の手取り額: —
段階 金額
退職所得金額—
① 勤続年数控除—
② 換算給与—
③ 換算給与控除—
④ 退職所得の課税標準—
⑤ 算出税額(年分年乗法)—
地方所得税(算出税額の 10%)—
合計(退職所得税総額) —
ガイド

退職所得税の計算ガイド

📌 計算 4 段階(2023.1.1. 以降の退職者 기준)
① 勤続年数控除: 5 年以下は勤続年数 × 100 万ウォン / 10 年以下は 500 万ウォン + (勤続年数 - 5) × 200 万ウォン / 20 年以下は 1,500 万ウォン + (勤続年数 - 10) × 250 万ウォン / 20 年超は 4,000 万ウォン + (勤続年数 - 20) × 300 万ウォン
② 換算給与 = (退職給付額 - 勤続年数控除) × 12 ÷ 勤続年数
③ 換算給与控除: 800 万ウォン以下は全額 / 7,000 万ウォン以下は 800 万ウォン + 超過分 × 60% / 1 億ウォン以下は 4,520 万ウォン + 超過分 × 55% / 3 億ウォン以下は 6,170 万ウォン + 超過分 × 45% / 3 億ウォン超は 1 億 5,170 万ウォン + 超過分 × 35%
④ 退職所得の課税標準 = 換算給与 - 換算給与控除
⑤ 算出税額 = [課税標準 × 総合所得税の基本税率(6~45%、累進控除適用)] ÷ 12 × 勤続年数(年分年乗法)
• ここに地方所得税(算出税額の 10%)を加えると最終納付税額です

勤続年数の計算
• 入社日から退社日までの月数を計算し、1 年未満の端数は 1 年に切り上げます
• 最低勤続年数は 1 年です

💡 節税のヒント
• 退職金を IRP(個人型退職年金)口座に移すと、退職所得税の納付を繰り延べできます
• 55 歳以降に年金として受け取ると、繰り延べた退職所得税の 30~40% が軽減されます

⚠️ 注意事項
• この計算機は一般的な労働者の退職所得税の参考用であり、役員の退職所得上限超過額・中間精算の履歴など個別事情は反映しません
• 実際の税額は国税庁のホームタックス模擬計算、または税務専門家への確認を推奨します
• 出典: 国税庁 退職所得税の計算方法案内

01

退職所得税とは? なぜ給与所得税と分けて計算するのか

退職所得税は、退職金(退職給付)に対して課される税金で、毎月発生する給与所得とは分けて別途課税します(分類課税)。退職金は、長年の勤続の対価を一度に受け取る性格が強いため、そのまま給与所得税の累進税率を適用すると税負担が過大になります。これを緩和するために、勤続年数控除と換算給与控除、そして年分年乗法(課税標準を勤続年数で割って税率を適用し、再び勤続年数を掛ける方式)を適用し、長期勤続者ほど税負担が軽くなるよう設計されています。

02

計算 4 段階の詳細 - 勤続年数控除から算出税額まで

1 段階の勤続年数控除は、勤続年数が長いほど控除額が大きくなる仕組みです(5 年以下は年 100 万ウォン、10 年以下は年 200 万ウォン、20 年以下は年 250 万ウォン、20 年超は年 300 万ウォンずつ控除単価が上がります)。2 段階の換算給与は、(退職給付額-勤続年数控除) を勤続年数で割って 12 を掛け、「1 年分の所得のように換算」した金額です。3 段階の換算給与控除は、換算給与の区分ごとに累進的に控除し、所得が大きいほど控除率が下がります(800 万ウォン以下は全額控除、3 億ウォン超区分は 35% のみ控除)。4 段階の課税標準は換算給与から換算給与控除を引いた金額で、5 段階の算出税額はこの課税標準に総合所得税の基本税率(6~45%、累進控除適用)を掛けたあと、再び 12 で割って勤続年数を掛ける年分年乗法で計算します。最後に、算出税額の 10% にあたる地方所得税を加えると最終納付税額になります。

03

国税庁の例で見る実際の計算(勤続 20 年、退職給付 1 億ウォン)

国税庁が示す代表例をそのまま適用すると、勤続年数 20 年、退職給付額 1 億ウォンの場合、① 勤続年数控除 = 1,500 万ウォン + (20-10) × 250 万ウォン = 4,000 万ウォン。② 換算給与 = (1 億ウォン - 4,000 万ウォン) × 12 ÷ 20 = 3,600 万ウォン。③ 換算給与控除 = 800 万ウォン + (3,600 万ウォン - 800 万ウォン) × 60% = 2,480 万ウォン。④ 課税標準 = 3,600 万ウォン - 2,480 万ウォン = 1,120 万ウォン。⑤ 算出税額 = [1,120 万ウォン × 6%(1,400 万ウォン以下区分、累進控除なし)] ÷ 12 × 20 = 67.2 万ウォン ÷ 12 × 20 = 112 万ウォン。ここに地方所得税(11.2 万ウォン)を加えると、退職所得税総額は約 123.2 万ウォンで、税引後の手取り額は約 9,876.8 万ウォンです。勤続年数が長く、退職給付に対して換算給与が低くなるほど、実効税率が大きく下がることがわかります。

04

IRP への移管と年金受取時の節税戦略

退職金を一時金で受け取らず、IRP(個人型退職年金)口座に移管すると、退職所得税の納付時期を 55 歳以降の年金受取時まで繰り延べできます。55 歳以降に年金として受け取れば、繰り延べた退職所得税の 30%(受取 10 年以内)~40%(受取 10 年超)を軽減でき、実際の税負担が減ります。逆に、55 歳以前に IRP から中途引き出しすると、軽減特典なしで繰り延べた退職所得税をそのまま納付する必要があるため、老後資金として活用する予定なら年金受取を維持するほうが有利です。

よくある質問

退職所得税はどのように計算されますか?
退職給付額から勤続年数控除を引き、12 を掛けて勤続年数で割って換算給与を求めます。そこから換算給与控除を引いた課税標準に総合所得税の基本税率を適用し、12 で割ってから再び勤続年数を掛ける年分年乗法で算出税額を計算します。さらに、算出税額の 10% にあたる地方所得税を加えると総納付税額になります。
勤続年数はどのように計算しますか?
入社日から退社日までの月数を計算して 12 で割った値で、1 年未満の端数がある場合は 1 年に切り上げます。たとえば勤続 10 年 1 か月なら、勤続年数は 11 年として計算します。
なぜ勤続年数が長いほど税金が減るのですか?
勤続年数控除額が大きくなり、換算給与の計算時に分母(勤続年数)が大きくなって換算給与自体が低くなり、さらに年分年乗法で税率区分が下がる効果も重なるためです。長期勤続者を優遇するための税法上の設計です。
IRP に移管すれば税金を払わなくてよいですか?
いいえ、免除ではなく繰り延べです。IRP 口座に移管すると、55 歳以降に年金として受け取るまで退職所得税の納付が先送りされ、年金として受け取る場合は繰り延べた税額の 30~40% が軽減されます。
この計算機と実際の源泉徴収税額が違うことはありますか?
はい。この計算機は一般的な労働者向けの参考計算であり、役員の退職所得上限超過額、中間精算の履歴、非課税所得などの個別事情は反映していません。正確な税額は、国税庁のホームタックス模擬計算や会社の源泉徴収明細で確認してください。