📌 配当所得の源泉徴収税率
• 配当所得(株式配当金、ファンドの利益分配金など):所得税 14% + 地方所得税 1.4% = 実効 15.4%
💡 Gross-up(配当加算 11%)とは?
• 国内法人は、すでに法人税を納めた利益を配当するため、配当所得に再び個人所得税を課すと二重課税の問題が生じます
• これを調整するため、金融所得総合課税の対象になる場合は、総合課税に移る国内法人配当所得に 11% を加算(Gross-up)して総合所得課税標準に含め、算出税額から同額を配当税額控除として控除します
• 年間金融所得が 2,000 万ウォン以下で分離課税で完結する場合は Gross-up は適用されないため、実質的な意味はありません
📊 2,000 万ウォン基準(金融所得総合課税)
• 利子所得と配当所得を合算した年間金融所得が 2,000 万ウォン以下なら、源泉徴収(15.4%)だけで納税が終了します(分離課税)
• 2,000 万ウォンを超えると、超過分(および Gross-up 対象配当の加算額)を他の総合所得と合算して、累進税率で総合所得税を申告する必要があります
⚠️ 注意事項
• 海外株式・非上場法人の配当などは Gross-up 対象かどうかが異なる場合があるため、配当支払明細書(配当所得源泉徴収票)の Gross-up 対象表示を確認してください
• 本計算機は参考用であり、正確な税額は国税庁ホームタックスまたは税務専門家を通じてご確認ください
• 出典:所得税法第 17 条・第 56 条・第 129 条
💹 配当所得税計算機
年間配当所得に源泉徴収税率 15.4%を適用して源泉徴収税額と税引後受取額を計算し、Gross-up(配当加算)対象かどうかと、2,000 万ウォン超過時の金融所得総合課税対象かどうかを案内します。
📌 国内法人配当として表示されています。金融所得総合課税の対象になると、この配当所得のうち総合課税に移る部分に 11% を加算(Gross-up)して総合所得に合算し、同額を配当税額控除として控除します。正確な計算は金融所得総合課税計算機をご利用ください。
⚠️ 年間金融所得(利子+配当)の合計が 2,000 万ウォンを超えると、源泉徴収だけで納税が完了せず、他の総合所得と合算して申告する金融所得総合課税の対象になります。 金融所得総合課税計算機で Gross-up 反映後の税額を確認する →
配当所得税の計算案内
配当所得税とは?
配当所得税は、株式やファンドなどに投資して受け取る配当金・利益分配金に課される税金です。配当を支払う会社やファンドが支払時点で 15.4%(所得税 14% + 地方所得税 1.4%)を源泉徴収し、年間金融所得(利子+配当)が 2,000 万ウォン以下であれば、この源泉徴収で納税義務は終了します。
Gross-up(配当加算)が必要な理由
国内法人は利益を配当する前に、すでに法人税を納めています。ところが、個人株主が受け取った配当金に再び所得税を課すと、同じ利益に法人税と所得税が二重に課されることになります。これを緩和するため、所得税法では金融所得総合課税の対象となる国内法人配当所得に 11% を加算(Gross-up)して総合所得課税標準を計算し、その後、同額を配当税額控除として戻す方式を採用しています。ただし、この調整は総合課税に移る部分にのみ適用され、2,000 万ウォン以下の分離課税区間には適用されません。
配当所得が 2,000 万ウォンを超えるとき
配当所得と利子所得を合算した金融所得が年 2,000 万ウォンを超えると、超過分を給与所得・事業所得などの他の総合所得と合算して総合所得税を申告する金融所得総合課税の対象になります。このとき、Gross-up 対象の配当は 11% 加算後に合算され、配当税額控除も適用されるため、単純な税率の掛け算ではなく、比較課税(総合課税の算出税額と分離課税の算出税額のうち大きい金額)方式で最終税額が決まります。