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💹 配当所得税計算機

年間配当所得に源泉徴収税率 15.4%を適用して源泉徴収税額と税引後受取額を計算し、Gross-up(配当加算)対象かどうかと、2,000 万ウォン超過時の金融所得総合課税対象かどうかを案内します。

Gross-up(配当加算 11%)は、この配当所得が金融所得総合課税に移る場合にのみ意味があり、2,000 万ウォン以下の分離課税区間では適用されません。

税引後受取見込額
配当所得:
源泉徴収税率
15.4%
源泉徴収税額
ガイド

配当所得税の計算案内

📌 配当所得の源泉徴収税率
• 配当所得(株式配当金、ファンドの利益分配金など):所得税 14% + 地方所得税 1.4% = 実効 15.4%

💡 Gross-up(配当加算 11%)とは?
• 国内法人は、すでに法人税を納めた利益を配当するため、配当所得に再び個人所得税を課すと二重課税の問題が生じます
• これを調整するため、金融所得総合課税の対象になる場合は、総合課税に移る国内法人配当所得に 11% を加算(Gross-up)して総合所得課税標準に含め、算出税額から同額を配当税額控除として控除します
• 年間金融所得が 2,000 万ウォン以下で分離課税で完結する場合は Gross-up は適用されないため、実質的な意味はありません

📊 2,000 万ウォン基準(金融所得総合課税)
• 利子所得と配当所得を合算した年間金融所得が 2,000 万ウォン以下なら、源泉徴収(15.4%)だけで納税が終了します(分離課税)
• 2,000 万ウォンを超えると、超過分(および Gross-up 対象配当の加算額)を他の総合所得と合算して、累進税率で総合所得税を申告する必要があります

⚠️ 注意事項
• 海外株式・非上場法人の配当などは Gross-up 対象かどうかが異なる場合があるため、配当支払明細書(配当所得源泉徴収票)の Gross-up 対象表示を確認してください
• 本計算機は参考用であり、正確な税額は国税庁ホームタックスまたは税務専門家を通じてご確認ください
• 出典:所得税法第 17 条・第 56 条・第 129 条

配当所得税とは?

配当所得税は、株式やファンドなどに投資して受け取る配当金・利益分配金に課される税金です。配当を支払う会社やファンドが支払時点で 15.4%(所得税 14% + 地方所得税 1.4%)を源泉徴収し、年間金融所得(利子+配当)が 2,000 万ウォン以下であれば、この源泉徴収で納税義務は終了します。

Gross-up(配当加算)が必要な理由

国内法人は利益を配当する前に、すでに法人税を納めています。ところが、個人株主が受け取った配当金に再び所得税を課すと、同じ利益に法人税と所得税が二重に課されることになります。これを緩和するため、所得税法では金融所得総合課税の対象となる国内法人配当所得に 11% を加算(Gross-up)して総合所得課税標準を計算し、その後、同額を配当税額控除として戻す方式を採用しています。ただし、この調整は総合課税に移る部分にのみ適用され、2,000 万ウォン以下の分離課税区間には適用されません。

配当所得が 2,000 万ウォンを超えるとき

配当所得と利子所得を合算した金融所得が年 2,000 万ウォンを超えると、超過分を給与所得・事業所得などの他の総合所得と合算して総合所得税を申告する金融所得総合課税の対象になります。このとき、Gross-up 対象の配当は 11% 加算後に合算され、配当税額控除も適用されるため、単純な税率の掛け算ではなく、比較課税(総合課税の算出税額と分離課税の算出税額のうち大きい金額)方式で最終税額が決まります。

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よくある質問

配当所得税は配当を受け取る時点ですでに差し引かれていますか?
はい。配当を支払う会社や証券会社が支払時点で 15.4%(所得税 14% + 地方所得税 1.4%)を源泉徴収し、税引後の金額を口座に入金します。年間金融所得が 2,000 万ウォンを超えなければ、別途申告は不要です。
Gross-up(配当加算)が付くと税金は増えるのですか?
Gross-up は、総合課税標準を計算するときに配当所得へ 11% を加える手続きですが、同額を配当税額控除として算出税額から差し引くため、二重課税を調整する仕組みです。ただし、累進税率の区間によって実際の負担は変わるため、金融所得総合課税計算機で正確に確認するのがおすすめです。
すべての配当所得が Gross-up 対象ですか?
いいえ。Gross-up は、法人税をすでに納めた国内法人の利益配当にのみ適用されます。法人税が課されていない、または減免された法人の配当、一部の集団投資機構(ファンド)の利益分配金、海外法人の配当などは対象外となる場合があります。配当所得源泉徴収票の Gross-up 対象表示を確認してください。
配当所得が 2,000 万ウォンを超えたら、どう計算すればよいですか?
利子所得と配当所得を合算した金融所得が 2,000 万ウォンを超えると、超過分(および Gross-up 対象配当の加算額)を他の総合所得と合算して申告する必要があります。この場合、金融所得総合課税計算機で総合課税方式と分離課税方式の算出税額を比較し、正確な最終税額を確認できます。