📌 利子所得の源泉徴収税率
• 一般の利子所得(預金・積立預金・債券・貯蓄性保険の差益など):所得税 14% + 地方所得税 1.4% = 実効 15.4%
• 非営業貸付金の利益(個人間の金銭貸借で受け取る利子):所得税 25% + 地方所得税 2.5% = 実効 27.5%
💡 2,000 万ウォン基準(金融所得総合課税)
• 利子所得と配当所得を合算した年間金融所得が 2,000 万ウォン以下なら、源泉徴収のみで納税が終了します(分離課税)
• 2,000 万ウォンを超えると、超過分を他の総合所得と合算して累進税率で総合所得税を申告しなければなりません
🏦 ISA などの非課税・低率課税口座
• 個人総合資産管理口座(ISA)は満期時に発生した利子・配当所得のうち、一般型は 200 万ウォン(庶民型・農漁民型は 400 万ウォン)まで非課税で、超過分は 9.9%(地方所得税込み)で分離課税されます
• 非課税総合貯蓄(満 65 歳以上などの要件を満たす場合)、長期貯蓄性保険の差益非課税(10 年以上の維持など)なども、別途要件を満たせば利子所得税が免除されたり、低い税率が適用されたりします
• この計算機は一般課税口座を基準としており、非課税・税制優遇口座は別途確認が必要です
⚠️ 注意事項
• 本計算機は参考用であり、実際の源泉徴収税額は支払機関の計算方式(円単位切り捨てなど)によって異なる場合があります
• 出典:所得税法第 129 条、租税特例制限法(ISA など)
🏦 利子所得税計算機
年間の利子所得に源泉徴収税率(一般 15.4%、非営業貸付金 27.5%)を適用して源泉徴収税額と税引後受取額を計算し、2,000 万ウォンを超える場合は金融所得総合課税の対象かどうかを案内します。
| 項目 | 源泉徴収税率 | 利子所得 | 源泉徴収税額 |
|---|---|---|---|
| 一般の利子所得 | 15.4% | — | — |
| 非営業貸付金の利子所得 | 27.5% | — | — |
| 合計 | — | — | |
源泉徴収税額合計: —
⚠️ 年間の金融所得(利子 + 配当)の合計が 2,000 万ウォンを超えると、源泉徴収だけで納税が完結せず、他の総合所得と合算して申告する金融所得総合課税の対象になります。 金融所得総合課税計算機で正確に確認する →
利子所得税の計算案内
利子所得税とは?
利子所得税は、預金・積立預金・債券の利子、貯蓄性保険の差益、個人間の金銭貸借で受け取る利子(非営業貸付金の利益)などに課される税金です。銀行などの利子支払機関が利子を支払う際に税額をあらかじめ差し引く源泉徴収方式で課税され、一般の利子所得には 15.4%(所得税 14% + 地方所得税 1.4%)、非営業貸付金の利益には 27.5%(所得税 25% + 地方所得税 2.5%)の税率が適用されます。
非営業貸付金の利益の税率が高い理由
非営業貸付金の利益とは、金融業ではない個人が一時的に他人へお金を貸して受け取る利子を指します。正式な金融機関を通さない個人間取引の性質上、所得把握が難しく租税回避の誘因が大きいとみなされるため、一般の利子所得(15.4%)よりはるかに高い 27.5% の源泉徴収税率が適用されます。
金融所得 2,000 万ウォン基準と総合課税
利子所得と配当所得を合算した金額が年間 2,000 万ウォン以下なら、源泉徴収(15.4% など)だけで納税義務が終わる分離課税が適用されます。しかし 2,000 万ウォンを超えると、超過金額を勤労所得・事業所得など他の総合所得と合算して 6〜45% の累進税率で総合所得税を申告しなければならず、これを金融所得総合課税といいます。正確な税額は金融所得総合課税計算機で確認できます。