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事業者向け付加価値税の計算と申告手順

付加価値税計算機は供給価額と税額を分けるのに役立ちますが、課税区分や仕入税額控除の可否までは判定しません。まずは事業者登録証の課税区分を確認してください。

事業者向け付加価値税の計算と申告手順

1. 付加価値税とは?

付加価値税(VAT)は、商品・サービスの取引段階ごとに生じる付加価値に課される税金です。税率は 10% で、最終的には消費者が負担します。事業者は売上税額から仕入税額を差し引いた金額を納付します。ゼロ税率(0%)や非課税の項目もあります。

2. 付加価値税の計算方法

供給価額に 10% を掛けると付加価値税額になります。例:供給価額 100 万ウォン → 付加価値税 10 万ウォン → 合計 110 万ウォン。逆算:合計 110 万ウォン ÷ 1.1 = 供給価額 100 万ウォン、付加価値税 10 万ウォン。納付税額 = 売上税額(受け取った税金)-仕入税額(支払った税金)。仕入税額のほうが大きい場合は還付を受けられます。

一般課税事業者と簡易課税事業者

簡易課税は、原則として前年度の供給対価が 1 億 400 万ウォン未満の個人事業者のうち、適用除外となる業種・地域に該当しない場合に適用されます。業種別の付加価値率を使用し、仕入控除や税金計算書の発行ルールも一般課税事業者とは異なります。以前の 8,000 万ウォン基準で判断しないように注意してください。

4. ゼロ税率と非課税

ゼロ税率(0%):輸出、国際運送・役務など。税率は 0% ですが、仕入税額控除が可能です(還付)。非課税:基本的な農畜水産物、医療・教育サービス、住宅賃貸など。付加価値税は免除されますが、仕入税額控除はできません。ゼロ税率は事業者に有利で、非課税は消費者に有利です。

5. 申告と納付

一般課税事業者:第 1 期(1〜6 月)→ 7 月 25 日までに申告・納付。第 2 期(7〜12 月)→ 翌年 1 月 25 日まで。簡易課税事業者:1 月 25 日までに年 1 回申告します。電子申告(ホームタックス)を利用すると便利です。税金計算書の発行義務があり、未発行の場合は加算税が課されます。

控除前に証憑と事業関連性を確認

税金計算書やカード伝票があっても、事業と関連がない仕入れや、法律で控除対象外と定められた仕入れは控除できません。売上資料と仕入れの証憑を課税期間ごとに照合し、ゼロ税率・非課税・兼業については個別の要件を確認してください。

まとめ

事業者登録証の課税区分とホームタックスの申告案内を確認したうえで、売上税額と控除可能な仕入税額を照合してください。課税売上と非課税売上が混在している場合や課税区分が変わった場合は、提出前に国税相談センターまたは税務専門家へ相談しましょう。