1. 付加価値税とは?
付加価値税(VAT)は、商品・サービスの取引段階ごとに生じる付加価値に課される税金です。税率は 10% で、最終的には消費者が負担します。事業者は売上税額から仕入税額を差し引いた金額を納付します。ゼロ税率(0%)や非課税の項目もあります。
2. 付加価値税の計算方法
供給価額に 10% を掛けると付加価値税額になります。例:供給価額 100 万ウォン → 付加価値税 10 万ウォン → 合計 110 万ウォン。逆算:合計 110 万ウォン ÷ 1.1 = 供給価額 100 万ウォン、付加価値税 10 万ウォン。納付税額 = 売上税額(受け取った税金)-仕入税額(支払った税金)。仕入税額のほうが大きい場合は還付を受けられます。
一般課税事業者と簡易課税事業者
簡易課税は、原則として前年度の供給対価が 1 億 400 万ウォン未満の個人事業者のうち、適用除外となる業種・地域に該当しない場合に適用されます。業種別の付加価値率を使用し、仕入控除や税金計算書の発行ルールも一般課税事業者とは異なります。以前の 8,000 万ウォン基準で判断しないように注意してください。
4. ゼロ税率と非課税
ゼロ税率(0%):輸出、国際運送・役務など。税率は 0% ですが、仕入税額控除が可能です(還付)。非課税:基本的な農畜水産物、医療・教育サービス、住宅賃貸など。付加価値税は免除されますが、仕入税額控除はできません。ゼロ税率は事業者に有利で、非課税は消費者に有利です。
5. 申告と納付
一般課税事業者:第 1 期(1〜6 月)→ 7 月 25 日までに申告・納付。第 2 期(7〜12 月)→ 翌年 1 月 25 日まで。簡易課税事業者:1 月 25 日までに年 1 回申告します。電子申告(ホームタックス)を利用すると便利です。税金計算書の発行義務があり、未発行の場合は加算税が課されます。
控除前に証憑と事業関連性を確認
税金計算書やカード伝票があっても、事業と関連がない仕入れや、法律で控除対象外と定められた仕入れは控除できません。売上資料と仕入れの証憑を課税期間ごとに照合し、ゼロ税率・非課税・兼業については個別の要件を確認してください。