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👴 年金所得税計算機

私的年金(年金貯蓄・IRP)の年間受取額、年齢、終身年金かどうか、公的年金の受取額を入力すると、1,500 万円以下は低率分離課税、超過時は 16.5%分離課税と総合課税のどちらが有利かを比較して表示します。

事業・勤労・その他所得など、年金以外の総合所得があれば入力してください。なければ 0 のままにしてください。

適用税率の根拠
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適用税率
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私的年金の予想税額 (地方所得税を含む): —

公的年金は金額に関係なく常に総合課税の対象です。年金所得控除後に総合所得へ合算され、実際の税額は他の所得・人的控除によって国税庁の年末調整/総合所得税申告で最終精算されます。以下は簡易推定値です。

ガイド

年金所得税の計算案内

📌 私的年金 1,500 万円基準の分離課税
年金貯蓄・IRPなどの私的年金(税額控除を受けた元本+運用収益分)が年間 1,500 万円以下なら、低率で源泉徴収して納税義務が完結する分離課税が自動適用されます(公的年金は除外)。

💡 低率分離課税の税率(地方所得税を含む)
• 70 歳未満: 5.5%
• 70 歳以上 ~ 80 歳未満: 4.4%
• 80 歳以上: 3.3%
• 終身年金(80 歳未満): 4.4% / 80 歳以上: 3.3%

⚖️ 1,500 万円超時の選択課税
私的年金が 1,500 万円を超えると、その年の私的年金受取額全体について 16.5%分離課税を選ぶか、他の総合所得と合算して累進税率(6.6%~49.5%、地方所得税を含む)で総合課税を選ぶことができます。一般に、他の総合所得が少ないほど総合課税が、他の所得が多いほど 16.5%分離課税が有利になる傾向があります。

🏛️ 公的年金(国民年金など)
国民年金などの公的年金は金額に関係なく常に総合課税の対象であり、年金所得控除(総年金額 350 万円以下は全額、その後は区分別に逓減、上限 900 万円)を適用したうえで他の総合所得と合算します。

⚠️ 注意事項
• この計算機は 2026 年の税法基準に基づく簡易推定ツールであり、人的控除・特別所得控除などは反映していません
• 正確な税額は国税庁 Hometax の総合所得税申告、または税務専門家への相談で確認してください
• 出典: 国税庁、所得税法 §14 ・§47 の 2 ・§64 の 4、所得税法施行令 §40 の 2

年金所得税とは?

年金所得税は、国民年金などの公的年金と、年金貯蓄・IRPなどの私的年金口座から年金の形で受け取る所得に課される税金です。公的年金は常に他の総合所得と合算して累進税率で課税される一方、私的年金は年間 1,500 万円以下なら低い税率で源泉徴収して終わる分離課税のメリットがあります。1,500 万円を超えると、16.5%の単一税率分離課税と総合課税のどちらか有利なほうを選べます。

低率分離課税の税率が年齢で異なる理由

年金所得税は、年金受給時点の年齢が高いほど低い税率を適用し、長期間にわたって年金を分けて受け取る高齢層の税負担を軽減する仕組みです。70 歳未満は 5.5%、70~79 歳は 4.4%、80 歳以上は 3.3%が適用され、終身年金を選ぶと早期受取を抑える誘因として、80 歳未満でも 4.4%の優遇税率が適用されます。

16.5%分離課税と総合課税、どちらが有利か

私的年金が 1,500 万円を超えると、源泉徴収税率ではなく 16.5%分離課税か総合課税のいずれかを選ぶ必要があります。他の総合所得(事業・勤労・その他所得など)がほとんどない場合は、年金所得控除と累進税率の低い区分の利点により総合課税が有利なことが多く、逆に他の所得がすでに高い税率区分にある場合は 16.5%の単一税率分離課税が有利なことが多いです。どちらの方式も毎年あらためて選択できます。

公的年金と私的年金の課税方式の違い

国民年金・公務員年金などの公的年金は、受取額の規模に関係なく常に総合課税の対象であり、年金所得控除(最大 900 万円)を適用したうえで他の総合所得と合算して精算します。一方、私的年金(年金貯蓄・IRP)は税額控除を受けた元本と運用収益にのみ課税され、1,500 万円以下の区分では別途の総合所得税申告なしに低率源泉徴収で納税義務が完結する分離課税のメリットがあります。

よくある質問

私的年金 1,500 万円の基準に公的年金(国民年金)も含まれますか?
いいえ。1,500 万円の基準は年金貯蓄・IRPなどの私的年金(税額控除を受けた元本+運用収益分)だけが対象で、国民年金などの公的年金は別途、常に総合課税の対象です。
終身年金を選ぶとなぜ税率が低くなるのですか?
終身年金は、早い時期に多額を引き出さず、生涯にわたって分けて受け取る構造なので、それを促すために年齢に関係なく(80 歳未満基準) 4.4%の優遇税率を適用します。
16.5%分離課税と総合課税のどちらが有利かを毎年変えられますか?
はい。私的年金が 1,500 万円を超える場合、総合所得税申告の際に毎年より有利な方式を再選択できます。
年金所得控除はどのように計算されますか?
総年金額が 350 万円以下なら全額控除、350 万~700 万円区間は 350 万円+超過分の 40%、700 万~1,400 万円区間は 630 万円+超過分の 20%、1,400 万円超の部分は 770 万円+超過分の 10%が控除され、上限は 900 万円です。
この計算機の総合課税推定額は実際の税額と異なることがありますか?
はい。この計算機は人的控除・特別所得控除などを反映していない簡易推定のため、実際の総合所得税申告額と差が出ることがあります。正確な金額は Hometax での申告、または税務専門家への相談で確認してください。