📌 その他所得の区分別必要経費率
• 一時的人的役務の対価(講演料、原稿料、印税など):必要経費 60%
• その他のその他所得(公益法人などが支払う賞金・賞与など):必要経費 80%
• 書画・骨董品の譲渡所得:必要経費 80%(原則)、保有期間 10 年以上または受領額 1 億ウォン以下の場合は 90%
• 宝くじ・懸賞券などの当選金:必要経費の認定なし(0%)
💡 計算方法
• その他所得金額 = 支払額 −(支払額 × 必要経費率)
• 源泉徴収税額 = その他所得金額 × 20%(所得税) + 所得税 × 10%(地方所得税) = 実効 22%
• 宝くじなどの当選金は必要経費なしで支払額全額が課税標準となり、3 億ウォン以下分は 20%(+地方 2%)、3 億ウォン超過分は 30%(+地方 3%)
⚠️ 少額不徴収および分離課税
• 源泉徴収税額(国税)が 1,000 ウォン未満の場合は徴収しません
• その他所得金額が年 300 万ウォン以下なら分離課税を選択でき、総合所得税の申告負担を減らせます(超過時は総合課税の対象となる場合があります)
📎 注意事項
• 本計算機は参考用であり、実際の必要経費認定の有無は実際の支出証憑、所得区分の詳細要件によって異なる場合があります
• 書画・骨董品は取引金額・保有期間により非課税・経費率が変わるため、必ず税務専門家の確認が必要です
• 出典: 所得税法 第 21 条・第 129 条、所得税法施行令 第 87 条
🎁 その他所得税計算機
講演料・原稿料、賞金、書画・骨董の譲渡、宝くじ当選金などのその他所得について、区分ごとの必要経費率を適用し、源泉徴収税額(所得税 20% + 地方所得税 2%)を計算します。
⚠️ 3 億ウォンを超える部分には 30%(+地方所得税 3%)の税率が適用されます。
⚠️ 少額不徴収の適用: 源泉徴収税額(国税)が 1,000 ウォン未満の場合、所得税・地方所得税は徴収しません。
📌 その他所得金額が年 300 万ウォン以下の場合、総合課税ではなく分離課税を選択できます(他の所得と合算せず、源泉徴収で納税が完了)。この計算機は 1 件の支払額基準であり、年間合計の判定は別途ご確認ください。
その他所得税の計算案内
その他所得税とは?
その他所得とは、利子・配当・事業・勤労・年金所得などに該当しない一時的・非反復的な所得を指します。代表例として、講演料・原稿料などの一時的人的役務の対価、賞金・懸賞金、書画・骨董品の譲渡所得、宝くじ・懸賞券の当選金などがあります。その他所得は支払時に支払者が源泉徴収し、実際の必要経費を証明しにくい点を考慮して、所得区分ごとに法定の必要経費率が認められます。
必要経費率が所得区分ごとに異なる理由
必要経費率は、その所得を得るために通常かかる費用の割合を法律で定めたものです。講演料・原稿料などは準備時間や資料費などを考慮して 60% が認められ、書画・骨董品のように取得原価が大きく長期保有される資産の譲渡所得は 80%〜90% まで高く認められます。逆に、宝くじ当選金のように費用がまったくかからない所得は必要経費を認めず、支払額全額を課税標準とします。
宝くじ当選金の 3 億ウォン基準と税率構造
宝くじ、競馬投票券の払戻金などの当選金は、その他所得の中でも特に高率で課税されます。当選金 3 億ウォン以下の部分には一般のその他所得と同じ 20%(地方所得税を含め 22%)が適用されますが、3 億ウォンを超える部分には 30%(地方所得税を含め 33%)の高い税率が適用されます。たとえば 5 億ウォンに当選した場合、3 億ウォンまでは 20%、残りの 2 億ウォンには 30% がそれぞれ適用され、税額を合算します。