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💼 3.3% フリーランス源泉徴収計算機

フリーランス・事業所得者に支払う金額の 3.3%(所得税 3% + 地方所得税 0.3%)の源泉徴収税を計算します。支払額を入力すると手取り額を、逆に手取り額を入力すると税引前支払額を逆算できます。

税引後の手取り額(1 件あたり)
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支払額(税引前)
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所得税(3%)
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地方所得税(0.3%)
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源泉徴収税額合計(3.3%)
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件数反映後の合計
総支払額—
源泉徴収税額合計—
総手取り額—
ガイド

3.3% 源泉徴収の案内

📌 3.3% 源泉徴収とは?
フリーランス、講師、デザイナーなどの事業所得者に報酬を支払う際、支払者(源泉徴収義務者)が所得税 3% + 地方所得税 0.3% = 合計 3.3% をあらかじめ差し引いて支払う源泉徴収制度です。

💡 計算方法
• 税引後の手取り額 = 支払額 × (1 − 0.033) = 支払額 × 0.967
• 税引前の支払額(逆算) = 手取り額 ÷ 0.967
• 人数・件数を入力すると、1 件あたりの金額を掛けた合計も表示します

⚠️ 少額不徴収
• 源泉徴収する税額(所得税、国税基準)が 1,000 円未満の場合は、所得税法第 86 条により徴収しません
• 3.3% 源泉徴収基準では、支払額が約 33,333 円未満なら所得税が 1,000 円未満となり、全額未徴収になります

📎 注意事項
• この計算機は参考用であり、実際の源泉徴収票・支払調書や円単位の切り捨て方法によって差が出る場合があります
• フリーランスは翌年 5 月の総合所得税申告時に、既納付税額(源泉徴収税額)を精算します
• 出典: 所得税法第 129 条・第 86 条、国税庁の源泉徴収案内資料

3.3% 計算機は、なぜ必要なのですか?

フリーランス・事業所得者に業務報酬を支払う場合、所得税法に基づき支払者が 3.3%(所得税 3% + 地方所得税 0.3%)を源泉徴収し、残りの金額だけを支払います。「3.3% 計算機」は、税引前の支払額から実際に口座へ入る税引後の手取り額がいくらになるのか、逆に希望する手取り額にするには税引前の支払額をいくらに設定すべきかをすばやく計算できるツールです。フリーランス契約書の作成、給与明細の確認、見積もり算定でよく使われます。

支払額 ↔ 手取り額の逆算式

税引前の支払額から税引後の手取り額を求めるときは、支払額に 0.967(1−0.033)を掛けます。逆に、ぴったり希望の手取り額(たとえば 100 万円を口座に入れたい)にしたい場合は、目標手取り額を 0.967 で割って税引前の支払額を逆算します。たとえば手取り額 100 万円にしたいなら、税引前の支払額は 1,000,000 ÷ 0.967 ≈ 1,034,126 円になります。

少額不徴収と複数件支払いの計算

所得税法第 86 条では、源泉徴収税額(国税基準)が 1,000 円未満の場合、所得税を徴収しないと定めています。3.3% 源泉徴収基準では、1 件あたりの支払額が約 33,333 円未満のときにこの規定が適用され、税金なしで全額支払われます。複数の人数または複数件を同時に支払う場合は、1 件あたりの金額を基準に少額不徴収の対象かどうかを判定したうえで、人数・件数を掛けて総支払額と総税額を計算します。

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よくある質問

3.3% 計算機の 3.3% は、正確にはどの税金ですか?
事業所得に対する源泉徴収税で、所得税 3% と、その地方所得税 10%(所得税の 0.3%p)を合わせた合計 3.3% です。支払者があらかじめ差し引いて国に納付し、所得者は翌年の総合所得税申告時に、すでに納めた税金(既納付税額)として精算されます。
税引後の手取り額 100 万円にするには、税引前の支払額はいくらですか?
手取り額を 0.967 で割れば求められます。100 万円 ÷ 0.967 ≈ 1,034,126 円を税引前の支払額に設定すると、3.3% 源泉徴収後に約 100 万円が手取りになります。
支払額が少ないと税金を引かないって本当ですか?
はい、少額不徴収の規定により、源泉徴収税額(所得税、国税基準)が 1,000 円未満なら徴収しません。3.3% 源泉徴収基準では、支払額が約 33,333 円未満の場合、所得税と地方所得税のどちらも徴収せず、支払額全額を支払います。
フリーランスですが、3.3% 引かれた分はあとで戻ってきますか?
源泉徴収された 3.3% は、前払いした税金(既納付税額)です。翌年 5 月の総合所得税申告で実際の所得と控除項目を反映して精算し、実際の税額が既納付税額より少なければ差額を還付される場合があります。