📌 日雇い勤労所得税の計算方法
• 勤労所得控除: 日当から 150,000 ウォンを先に控除します
• 所得税 = (日当 − 150,000 ウォン) × 6% × (1 − 55%) = (日当 − 150,000 ウォン) × 2.7%
• 地方所得税 = 所得税 × 10%
• 日当が 150,000 ウォン以下なら課税対象額が 0 ウォンとなり、税金は発生しません
💡 少額不徴収
• 所得税法第 86 条により、源泉徴収税額(所得税、国税基準)が 1,000 円未満なら徴収しません
• 上記の式では、日当が約 187,000 ウォン以下のとき所得税が 1,000 円未満となり、実質的に税金は 0 円です
• 187,000 ウォンを超えた瞬間から、(日当 − 150,000) × 2.7% 分の所得税が発生します
🏗️ 建設の日雇いにも同じく適用
• 建設現場の日雇い労働者も、別の税制特例なく同じ式(勤労所得控除 15 万円、税率 6%、税額控除 55%)が適用されます
• ただし国民年金・健康保険など 4 大保険の適用基準(月 8 日または 60 時間以上など)は、所得税計算とは別に判断します
⚠️ 注意事項
• この計算機は参考用であり、実際の源泉徴収票や 1 ウォン単位の切り捨て方式によって差が出る場合があります
• 日雇い勤労所得は分離課税で、源泉徴収のみで納税義務が完結し、別途の総合所得税申告は不要です
• 出典: 所得税法第 47 条・第 129 条、国税庁の日雇い勤労所得案内資料
🏗️ 日雇い所得税計算機
日雇い(建設の日雇いを含む)向けの勤労所得税の源泉徴収額を計算します。日当から勤労所得控除 15 万円を差し引いたうえで 6%の税率と 55%の税額控除を反映し、勤務日数を掛けた月合計の源泉徴収額もあわせて確認できます。
1 日あたりの実受取額
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日当
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勤労所得控除
—
課税対象額
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所得税(2.7%)
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地方所得税(0.27%)
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1 日分の源泉徴収税額合計
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⚠️ 少額不徴収を適用: 所得税(国税)が 1,000 円未満のため、所得税・地方所得税は徴収しません。 (日当約 187,000 ウォンまで実質 0 円)
勤務日数を反映した月合計
| 月間総支給額 | — |
| 月間総源泉徴収税額 | — |
| 月間総実受取額 | — |
日雇い所得税の計算案内
日雇い所得税、なぜ 15 万円を先に引くのですか?
日雇い労働者には、勤労所得控除として 1 日 15 万円が先に適用されます。これは、日雇い労働者の基本的な生計費に相当する所得には課税しないという趣旨で、日当が 15 万円以下ならそもそも課税対象額が 0 円となり、税金は一切発生しません。15 万円を超える金額にだけ 6%の税率が適用され、さらに 55%の税額控除が適用されるため、実効税率は 2.7%まで下がります。
少額不徴収で日当 18 万円台まで税金が 0 円になる理由
所得税法では、源泉徴収する税額が 1,000 円未満なら徴収しないと定めています(少額不徴収)。日雇い所得税の式(日当−15 万円)×2.7%を当てはめると、日当が約 187,000 ウォンのとき所得税がちょうど 999 円となり、少額不徴収の対象になります。したがって、日当が 187,000 ウォンを超えない限り、実際に源泉徴収される税金は 0 円です。
建設の日雇いと一般の日雇いの税金の違い
建設現場の日雇い労働者も、税法上は一般の日雇いと同じ勤労所得税の式(勤労所得控除 15 万円、税率 6%、税額控除 55%)が適用されます。ただし建設業の特性上、複数の現場を移動しながら働くことが多いため、各現場・事業場ごとに日当を個別に計算し、4 大保険(特に雇用保険・労災保険)の適用有無は、所得税とは別の基準(月の勤務日数・時間)で判断されます。
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よくある質問
日当 20 万円をもらうと、税金はいくらになりますか?
(200,000 ウォン − 150,000 ウォン) × 2.7% = 1,350 ウォンが所得税として計算され、地方所得税は所得税の 10%である 135 ウォンから 10 ウォン未満を切り捨てた 130 ウォンになります。源泉徴収税額の合計は 1,480 ウォンで、実受取額は 198,520 ウォンです。
日当が 15 万円以下なら税金はまったくかかりませんか?
はい。勤労所得控除 15 万円を差し引くと課税対象額が 0 ウォン以下になるため、所得税も地方所得税も発生しません。
日雇いでも年末調整や総合所得税の申告は必要ですか?
いいえ。日雇い勤労所得は源泉徴収で納税義務が完結する分離課税所得なので、他の所得と合算して総合所得税を申告する必要はありません。
1 か月に何度も働くと、税金もそのたびに別々に計算されますか?
はい。日雇い勤労所得税は勤務日(支給日)単位で計算されます。この計算機の月合計機能は、同じ日当が勤務日数分繰り返し支払われたと仮定した参考用の合計です。実際には、各勤務日の日当が異なる場合は、その日ごとに別々に計算する必要があります。