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📊 株式譲渡所得税計算機

※ 2026年基準

株式の譲渡時に発生する譲渡所得税を自動で計算します。国内の上場・非上場株式はもちろん、海外株式にも対応し、大株主・少額株主の区分に応じて正確な税額を計算できます。

純利益(税引後)
譲渡差益 課税標準 税率 譲渡所得税 地方所得税 納付税額の合計

ガイド

株式譲渡所得税の情報

01

株式譲渡所得税とは?

株式譲渡所得税は、株式を売却して得た差益(譲渡所得)に対して課される税金です。譲渡差益 = 譲渡価額 − 取得価額で計算され、大株主か少額株主かによって課税の有無と税率が変わります。大株主とは、上場株式の場合、持株比率1%(KOSPI)・2%(KOSDAQ)・4%(KONEX)以上または銘柄別時価総額50億ウォン以上を保有する株主を指し、少額株主はこの基準に満たない株主です。例えばサムスン電子の株式を1億ウォンで購入し1億5千万ウォンで売却すると、譲渡差益は5千万ウォンになります。大株主であればこの5千万ウォンに対して譲渡所得税を納付しなければなりませんが、少額株主(上場株式のみ)であれば非課税です。

02

大株主の譲渡所得税計算(上場株式、3億以下20%/超過25%)

大株主が上場株式を譲渡する場合、課税標準3億ウォン以下部分は20%(地方所得税込み22%)、3億ウォン超過部分は25%(地方所得税込み27.5%)の累進税率が適用されます。譲渡差益から基礎控除250万ウォンを差し引いた後、区間ごとに税率を適用します。例えば課税標準が5千万ウォンなら全額20%区間となり、譲渡所得税は1,000万ウォン、地方所得税100万ウォンで合計1,100万ウォンです。課税標準が5億ウォンの場合、3億ウォンまで20%(6,000万ウォン)+2億ウォン超過分25%(5,000万ウォン)=1億1,000万ウォンとなります。ただし中小企業以外の法人の大株主が保有期間1年未満で譲渡する場合は、上記累進の代わりに30%(地方所得税込み33%)の単一税率が適用されます。大株主の判定は譲渡日が属する事業年度末日を基準とし、特殊関係人の株式も合算して計算します。

03

非上場株式の譲渡所得税(大株主・少額株主とも課税)

非上場株式は大株主・少額株主の区別なくすべて課税されます。少額株主が非上場の中小企業株式を譲渡する場合は10%(地方所得税込み11%)、中小企業でない一般法人株式は20%(地方所得税込み22%)です。大株主が非上場株式を譲渡する場合は上場株式と同様に3億以下20%/超過25%の累進税率が適用され(中小企業以外かつ1年未満保有なら30%)、3年以上保有した場合は長期保有控除が適用され最大30%まで控除を受けられます(3年10%、4年20%、5年以上30%)。例えば中小企業の非上場株式を少額株主が5年間保有し譲渡差益1億ウォンが発生した場合、長期保有控除3千万ウォンを適用すると課税標準は6,750万ウォンとなり、譲渡所得税は675万ウォン(10%)です。

04

海外株式の譲渡所得税(22%、年250万ウォン別途控除)

海外上場株式(米国・香港など)の譲渡差益は国内株式とは別に年250万ウォンの基礎控除を適用した後、22%(所得税20%+地方所得税2%)の単一税率が適用されます。大株主・少額株主の区別なく同一に課税され、国内証券会社による自動源泉徴収がないため、毎年5月の総合所得税申告期間に自ら申告・納付する必要があります。例えば譲渡差益が3,000万ウォンなら課税標準は2,750万ウォンとなり、譲渡所得税は605万ウォン(2,750万ウォン×22%)です。ウォン換算は決済日の外国為替取引基準レートを適用し、為替差益自体は別途課税されずウォン換算損益に含まれて計算されます。

05

譲渡差益の計算と控除

譲渡差益 = 譲渡価額 − (取得価額 + 必要経費)で計算します。必要経費には証券取引税や仲介手数料などが含まれます。基礎控除は年250万ウォンで(国内株式・海外株式それぞれ別途適用)、長期保有控除は非上場株式を3年以上保有した場合に最大30%まで適用されます。少額株主は上場株式の譲渡時は非課税ですが、非上場株式は課税されます。この計算機は大韓民国の税法を基準としています。

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よくある質問

少額株主も譲渡所得税を納めますか?
上場株式の場合、少額株主は非課税です。ただし非上場株式は大株主・少額株主の区別なくすべて課税され、中小企業株式は10%、それ以外の一般法人株式は20%です。
大株主の判定基準は何ですか?
2026年基準で持株比率1%(KOSPI)・2%(KOSDAQ)・4%(KONEX)以上、または銘柄別時価総額50億ウォン以上で大株主と判定されます。大株主は課税標準3億ウォン以下20%、超過分25%の累進税率が適用され、中小企業以外の法人株式を1年未満保有し譲渡すると30%の単一税率が適用されます。
海外株式もこの計算機で計算できますか?
はい。海外株式モードを選択すると年250万ウォンの基礎控除後、22%(地方所得税込み)の単一税率で計算します。国内株式の控除とは別枠で適用され、5月の総合所得税申告期間に自ら申告する必要があります。
長期保有控除はどのように適用されますか?
非上場株式を3年以上保有すると長期保有控除が適用されます。3年10%、4年20%、5年以上30%まで譲渡差益から控除されます。