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💰 年収手取り計算機

年収・扶養家族数・非課税額を入力すると、4 大保険と勤労所得税(簡易税額表)を差し引いた月/年の手取り額を計算します。退職金込み/別と 8〜20 歳の子ども税額控除を反映します。

月の手取り額
—
年の手取り額 — 税引前月給 —
控除項目 月額控除
国民年金—
健康保険—
介護保険—
雇用保険—
勤労所得税(簡易税額)—
地方所得税—
月の控除合計 —

※ 勤労所得税は国税庁の勤労所得簡易税額表(所得税法施行令別表 2、2024.2.29 改正)を 100%基準で適用しています。4 大保険は 2026 年の料率基準であり、会社ごとの非課税項目・端数処理により実際の給与明細と差が出る場合があります。

ガイド

手取り額の計算方法

📌 手取り額 = 税引前月給 − (4 大保険 + 勤労所得税 + 地方所得税)
• 税引前月給: 退職金別なら年収 ÷ 12、退職金込み(年収に 13 回目の給与として含む)なら年収 ÷ 13
• 課税対象 = 月給 − 非課税額(食事代など、基本は月 20 万ウォン)
• 4 大保険(従業員負担): 国民年金 4.75%、健康保険 3.595%、介護保険 = 健康保険料 × 13.14%、雇用保険 0.9%(2026 年料率)
• 勤労所得税: 国税庁の勤労所得簡易税額表で、課税対象月給と控除対象家族数から算出
• 8〜20 歳の子どもがいる場合は、子どもの人数に応じて簡易税額から追加控除(1 人 12,500 ウォン / 2 人 29,160 ウォン / 3 人目以降は 1 人あたり 25,000 ウォン)
• 地方所得税: 勤労所得税の 10%

💡 参考 簡易税額は毎月の源泉徴収用の暫定税額であり、実際の最終税額は翌年 2 月の年末調整で精算されます。

手取り額とは何ですか?

手取り額(税後給与)は、会社が支払う税引前給与から国民年金・健康保険・介護保険・雇用保険の従業員負担分と勤労所得税・地方所得税を差し引いて、実際に口座へ入る金額です。同じ年収でも、扶養家族数、非課税額(食事代など)、8〜20 歳の子どもの数によって控除額が変わるため、手取り額も変わります。この計算機は 4 大保険を 2026 年料率、勤労所得税を国税庁の勤労所得簡易税額表そのままで適用し、月/年の手取り額を計算します。

年収は 12 で割る? 13 で割る?

月給を出すときに年収を 12 で割るか 13 で割るかは、退職金の扱いによって異なります。退職金が年収とは別に積み立てられる一般的な場合は、年収を 12 で割って月給を計算します。一方、年収に退職金が含まれる「退職金込み年俸制」なら、年収を 13 で割って 12 か月分の月給と 1 か月分の退職金相当額に分けます。同じ年収でも、退職金込みだと毎月の月給が下がるため、手取り額も低くなります。

非課税額を増やすと手取り額は増えますか?

食事代(月 20 万ウォンまで)、自家用車通勤手当(月 20 万ウォンまで)、出産・育児手当などの非課税項目は、4 大保険料と勤労所得税の計算対象所得から除外されます。そのため、同じ税引前給与でも非課税額が大きいほど控除額が減り、手取り額は増えます。ただし、非課税額は会社の給与規程と税法上の上限内でのみ認められます。また、国民年金の納付額が減ると、将来受け取る年金額も下がる点に注意が必要です。

勤労所得簡易税額表とは?

勤労所得簡易税額表は、所得税法施行令別表 2 に定められた表で、毎月給与を支払う際に源泉徴収する勤労所得税を、月給水準と控除対象家族数ごとに定めたものです。この計算機は、国税庁が配布した簡易税額表(2024.2.29 改正、現行)をそのまま反映しており、Hometaxの検索結果と円単位まで一致します。簡易税額は年末調整時の追加納税負担を分散するための暫定税額であり、実際の確定税額は毎年 2 月の年末調整で精算されます。

子どもがいると税金は減りますか?

控除対象家族のうち 8 歳以上 20 歳以下の子どもがいる場合、簡易税額表の金額から子どもの人数に応じて追加で税額控除を受けます。子どもが 1 人なら月 12,500 ウォン、2 人なら 29,160 ウォン、3 人以上なら 29,160 ウォンに 2 人を超える子ども 1 人あたり 25,000 ウォンを加えた金額を控除し、控除後の金額がマイナスなら税額は 0 ウォンになります。扶養家族数の入力欄には本人と配偶者を含む控除対象家族の合計人数を、子どもの数の入力欄にはそのうち 8〜20 歳の子どもの人数を入力してください。

よくある質問

計算結果が実際の給与明細と違うのはなぜですか?
この計算機は、勤労所得税を国税庁の簡易税額表(100%基準)、4 大保険を 2026 年の標準料率で計算しています。会社が簡易税額の割合を 80%・ 120%で適用している場合や、非課税項目・端数処理の方法が異なる場合、実際の明細と少額の差が出ることがあります。
扶養家族数には誰を含めますか?
本人と配偶者をそれぞれ 1 人として数え、所得・年齢要件を満たす扶養家族(直系尊属、子どもなど)を合算します。例えば、本人・配偶者・ 8 歳以上の子ども 2 人なら、控除対象家族数は 4 人です。
年収手取り額と月給手取り額はどう違いますか?
計算ロジックは同じです。年収を入力した場合は、退職金の扱い(÷12 または÷13)で先に月給を求め、月給が分かっている場合は月給手取り計算機を使えばよいです。
簡易税額表はいつ変わりますか?
簡易税額表は所得税法施行規則で定められており、毎年変わるわけではありません。現在適用中の表は 2024 年 2 月 29 日改正版です。税法が改正されれば、国税庁が新しい表を告示します。