📌 2026 年の法人税率 4 段階区分
• 課税標準 2 億ウォン以下: 10%
• 2 億ウォン超 ~ 200 億ウォン以下: 20% (累進控除 2,000 万ウォン)
• 200 億ウォン超 ~ 3,000 億ウォン以下: 22% (累進控除 4.2 億ウォン)
• 3,000 億ウォン超: 25% (累進控除 94.2 億ウォン)
💡 2026 年対比の変更点
2026 年 12 月に国会を通過した税法改正により、2026 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度から法人税率が全区間で 1%p引き上げられ、2022 年以前の税率(10/20/22/25%)に戻りました。2026 年までは 9/19/21/24%でした。
📐 計算方法
• 算出税額 = 課税標準 × 税率 − 累進控除
• 事業年度が 12 か月未満なら、課税標準を 12/月数で換算して税率を適用した後、再び 月数/12 で換算します
• 地方所得税(法人税分)は法人税の算出税額の 10%として簡易推計します
⚠️ 税務調整が重要な理由
当期純利益は会計基準(K-IFRS/一般企業会計基準)による利益であり、課税標準は法人税法上の益金・損金調整を経た金額なので、両者は異なります。交際費の損金不算入超過額、減価償却費の損金不算入超過額、貸倒引当金の損金不算入超過額などの損金不算入項目や、各種引当金・準備金の益金算入項目を反映してこそ、正確な課税標準を算出できます。この計算機の「当期純利益 − 繰越欠損金」モードは税務調整を省略した簡易近似値なので、実際の申告税額とは大きく異なる場合があります。
• 出典: 国税庁、法人税法第 55 条、2026 年税制改正の国会可決案(2026 年施行)
🏢 法人税計算機 (簡易版)
課税標準(または当期純利益 − 繰越欠損金)と事業年度の月数を入力すると、2026 年の法人税率 4 段階累進税率で算出税額と地方所得税(10%)を含む総負担税額を計算します。
| 課税標準 | — |
| 年換算課税標準 (月割計算時) | — |
| 適用税率・累進控除 | — |
| 法人税 算出税額 | — |
| 地方所得税 (法人税分、10%) | — |
| 総負担税額 | — |
事業年度が 12 か月未満の場合、課税標準を 12 か月基準に換算して税率区分を適用した後、実際の事業年度月数の比率で再換算します(法人税法第 55 条第 2 項)。
⚠️ この計算機は税務調整(益金算入・損金不算入など)と各種税額控除・減免(中小企業特例を含む)を反映していない簡易推計です。実際の申告税額とは異なる場合がありますので、正確な金額は税務専門家または国税庁ホームタックスでご確認ください。
法人税計算の案内
法人税とは?
法人税は、法人が得た所得(各事業年度の所得)に対して課される国税です。個人の総合所得税とは異なり、法人税は 4 段階の超過累進税率構造を持ち、課税標準区分は非常に広く(2 億ウォンから 3,000 億ウォンまで)設定されているため、多くの中小法人は最低税率区分に入ることが少なくありません。法人税の算出後には、法人税分の地方所得税(法人税額の 10%)が別途課されます。
なぜ税務調整が重要なのか
法人税の課税標準は、会計上の当期純利益ではなく、税務調整を経た各事業年度の所得金額です。会計基準上は費用として認められても、法人税法上は損金として認められない項目(例: 交際費の損金不算入超過額、減価償却費の損金不算入超過額、役員賞与の損金不算入超過額など)は益金算入されて課税標準を増やし、逆に税法上認められる準備金などは損金算入されて課税標準を減らします。この計算機の簡易モードはこうした税務調整を省略しているため、正確な税額算定には別途、税務調整計算書の作成が必要です。
中小企業特例がある理由
租税特例制限法は、中小企業の税負担軽減のために、最低税率の引下げ、統合投資税額控除、中小企業特別税額減免など多様な特例を設けています。この計算機は法人税法第 55 条の基本税率構造のみを反映し、中小企業特例による税額控除・減免は反映していないため、中小企業に該当する場合、実際の負担税額はこの計算結果より低くなることがあります。
事業年度が 12 か月未満のときに月割計算が必要な理由
法人税は累進税率構造のため、新設法人や決算期変更で事業年度が 12 か月より短い場合、課税標準をそのまま適用すると低い税率区分に有利にかかる歪みが生じます。これを防ぐため、法人税法では課税標準を 12 か月基準に換算して税率区分を適用した後、算出した税額を再び実際の事業年度月数の比率で換算するよう規定しています。