老齢年金の基本条件
老齢年金は、保険料を納めた加入期間が 10 年以上あり、出生年ごとに定められた支給開始年齢に達すると請求できます。支給開始年齢は、1953~1956 年生まれでは 61 歳から段階的に引き上げられ、1969 年以降生まれの場合は 65 歳です。
予想受給額が人によって異なる理由
年金額は、加入期間、加入中の基準所得月額、全加入者の平均所得などを反映して計算されます。単純に最近の月給に 9% を掛けたり、同じ年齢の人と比較したりするだけでは、正確な金額は分かりません。
最も正確な確認方法
国民年金公団の電子民원またはモバイルサービスで、加入記録と予想年金月額を照会しましょう。過去の勤務先や納付例外期間が予想と異なっていないかも、併せて確認してください。認証方法は、サービス画面に表示される現在の案内に従いましょう。
早期老齢年金と繰り下げ年金
早期老齢年金は、所得要件などを満たせば最大 5 年早く受給できますが、前倒しした 1 か月ごとに 0.5% ずつ生涯減額されます。一方、支給を繰り下げると、繰り下げた 1 か月ごとに 0.6% が加算され、最大 5 年まで申請できます。どちらが有利かは、個人の状況によって異なります。
追納・任意加入は申請前に確認
納付例外期間がある場合は追納の対象になるか、強制加入の対象でない場合は任意加入が可能かを公団に確認できます。納付額、増える加入期間、予想年金額の変化を比較してから決めましょう。