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📊 株式譲渡所得税計算機

※ 2025年基準

株式の譲渡時に発生する譲渡所得税を自動で計算します。大株主・少額株主、上場株式・非上場株式のすべてに対応し、正確な税額を計算できます。

純利益(税引後)
譲渡差益 課税標準 税率 譲渡所得税 地方所得税 納付税額の合計
ガイド

株式譲渡所得税の情報

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株式譲渡所得税とは?

株式譲渡所得税は、株式を売却して得た差益(譲渡所得)に対して課される税金です。譲渡差益 = 譲渡価額 − 取得価額で計算され、大株主か少額株主かによって課税の有無が変わります。大株主とは、上場株式の場合、持株比率1%以上または時価総額10億ウォン以上を保有する株主を指し、少額株主はこの基準に満たない株主です。例えばサムスン電子の株式を1億ウォンで購入し1億5千万ウォンで売却すると、譲渡差益は5千万ウォンになります。大株主であればこの5千万ウォンに対して譲渡所得税を納付しなければなりませんが、少額株主であれば非課税です。

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大株主の譲渡所得税計算(上場株式)

大株主が上場株式を譲渡する場合、譲渡所得税率は22%(地方所得税を含め24.2%)です。譲渡差益から基礎控除250万ウォンを差し引いた後に税率を適用します。例えば譲渡差益が5千万ウォンの場合、課税標準は4,750万ウォン(5千万ウォン − 250万ウォン)となり、譲渡所得税は1,045万ウォン(4,750万ウォン × 22%)、地方所得税は104万5千ウォン(1,045万ウォン × 10%)で、合計1,149万5千ウォンを納付します。大株主の判定は譲渡日が属する事業年度末日を基準とし、特殊関係人の株式も合算して計算します。

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非上場株式の譲渡所得税

非上場株式は大株主・少額株主の区別なくすべて課税されます。中小企業の株式は10%(地方所得税を含め11%)、一般法人の株式は20%(地方所得税を含め22%)の税率が適用されます。3年以上保有した場合は長期保有控除が適用され、最大30%まで控除を受けられます(3年10%、4年20%、5年以上30%)。例えば中小企業の非上場株式を5年間保有し、譲渡差益1億ウォンが発生した場合、長期保有控除3千万ウォン(1億 × 30%)を適用すると課税標準は6,750万ウォン(1億 − 3千万ウォン − 基礎控除250万ウォン)となり、譲渡所得税は675万ウォン(6,750万ウォン × 10%)です。

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譲渡差益の計算と控除

譲渡差益 = 譲渡価額 − (取得価額 + 必要経費)で計算します。必要経費には証券取引税や仲介手数料などが含まれます。基礎控除は年250万ウォンで、長期保有控除は3年以上保有した場合に最大30%まで適用されます。少額株主は上場株式の譲渡時は非課税ですが、非上場株式は課税されます。この計算機は大韓民国の税法を基準としています。

よくある質問

少額株主も譲渡所得税を納めますか?
上場株式の場合、少額株主は非課税です。ただし非上場株式は大株主・少額株主の区別なくすべて課税されます。
長期保有控除はどのように適用されますか?
非上場株式を3年以上保有すると長期保有控除が適用されます。3年10%、4年20%、5年以上30%まで譲渡差益から控除されます。