📌 韓国労働基準法 第55条
• 使用者は、1週間の所定労働日をすべて皆勤した労働者に対し、1週間に平均1回以上の有給休日を付与しなければなりません
• 週休手当 = (週の労働時間 ÷ 40時間) × 8時間 × 時給
• 1週間とは休日を含む7日間を意味します
• 週15時間以上勤務する労働者にのみ週休手当が発生します
💡 計算例
• 時給10,000ウォン、週40時間勤務
• 週休手当 = (40 ÷ 40) × 8 × 10,000 = 80,000ウォン
• 週給 = 400,000ウォン + 80,000ウォン = 480,000ウォン
⚠️ 注意事項
• 週の途中で欠勤・遅刻・早退があると週休手当は発生しません
• パートタイム労働者も条件を満たせば週休手当を受け取ることができます
• 月給制労働者の月給には、すでに週休手当が含まれています
💰 週休手当計算機
韓国の労働基準法に基づき、1週間の所定労働日をすべて皆勤した労働者に支給される週休手当を計算します。
週休手当のご案内
週休手当とは?
週休手当(チュヒュ手当)は、韓国労働基準法第55条に基づき、1週間の所定労働日をすべて皆勤した労働者に支給される有給休日の手当です。使用者は労働者に1週間に平均1回以上の有給休日を付与しなければならず、その休日に対して支払う賃金が週休手当です。実際に働いていない日に対しても賃金が支払われる仕組みのため、正社員だけでなくアルバイト・パートタイム労働者も条件を満たせば同様に対象となります。
週休手当の計算方法
週休手当は「(週の労働時間 ÷ 40時間) × 8時間 × 時給」の計算式で求めます。例えば時給10,000ウォンで週40時間勤務した場合、週休手当は (40 ÷ 40) × 8 × 10,000 = 80,000ウォンとなります。この場合、実際の労働給与400,000ウォンに週休手当80,000ウォンを加えて、週給は480,000ウォンになります。月給に換算する際は、1ヶ月を平均4.345週とみなして週給に4.345を掛けます。
週休手当の支給条件
週休手当は次の3つの条件をすべて満たした場合に発生します。第一に、1週間の所定労働時間が15時間以上であること。第二に、労働契約で定めた所定労働日をすべて皆勤すること。第三に、翌週も勤務が予定されていること。週15時間未満の超短時間労働者は週休手当の対象から除外されます。
週休手当の注意事項
週の途中で欠勤があると皆勤要件を満たせず、週休手当が発生しない場合があります。ただし遅刻・早退は欠勤とみなさないのが一般的ですが、事業場の規定によって異なることがあるため、労働契約書を確認するとよいでしょう。また月給制労働者の月給にはすでに週休手当が含まれている場合が多いため、追加支給を求める前に給与の構成項目を確認する必要があります。