📌 2024 年 2 月の賦課体系改編後の計算式(2026 年基準)
月保険料 = 所得分(所得月額 × 7.19%)+ 資産分(資産保険料賦課点数 × 211.5 ウォン)
長期療養保険料 = 健康保険料 × 13.14%
💡 所得分
• 利子・配当・事業・その他所得は所得税法上の金額の 100%、勤労・年金所得は 50%のみ反映して年所得を合算します
• 年所得 ÷ 12 を所得月額とみなし、7.19%を掛けます(職場加入者と同じ定率、2026 年告示料率)
💡 資産分
• 固定資産税課税標準(住宅・建物・土地)に、月賃・チョンセ保証金の換算額(チョンセ 30%、月賃は「保証金+月賃/2.5%」の 30%)を加えます
• 基本控除 1 億ウォン(2024.2 改編で 5,000 万ウォン→1 億ウォンに拡大)と、住宅購入・賃借目的の借入金控除(最大 5,000 万ウォン、選択可)を差し引きます
• 差し引き後の金額を国民健康保険法施行令 [別表 4] の 60 等級点数表に当てはめて点数を求め、211.5 ウォン(2026 年の賦課点数 1 点当たりの金額)を掛けます
💡 自動車賦課の廃止
• 2024 年 2 月から自動車は資産賦課項目から完全に除外されました(改編前は月最大 約 10 万ウォン課税)
⚠️ 注意事項
• 小計には月の最低保険料(20,160 ウォン)と上限額(4,591,740 ウォン)が適用されます(2026 年基準の推定値)
• 月賃・チョンセの換算率や資産等級表の点数は公開資料を総合した簡易推定であり、実際の国民健康保険公団の模擬計算結果と異なる場合があります
• 出典:国民健康保険公団、保健福祉部告示、国民健康保険法施行令 [別表 4]
🏥 地域加入者の健康保険料計算機
2024 年 2 月に改編された賦課体系(所得定率 7.19%、資産 60 等級点数表、自動車賦課の廃止)を基準に、地域加入者の所得分・資産分の健康保険料と長期療養保険料を計算します。
| 項目 | 算出内訳 | 金額 |
|---|---|---|
| 所得分保険料 | — | |
| 資産分保険料 | 資産等級: — | — |
| 健康保険料小計 | (最低/上限適用後) | — |
| 長期療養保険料(健康保険料 × 13.14%) | — | |
| 月の納付総額 | — | |
地域加入者の健康保険料計算案内
2024 年 2 月の地域加入者賦課体系改編とは?
2024 年 2 月分の保険料から、地域加入者の健康保険料賦課体系が大きく変わりました。第一に、自動車に課されていた保険料が完全に廃止され、車両を保有する地域加入者の負担が軽減されました。第二に、資産保険料算定時に差し引く基本控除額が 5,000 万ウォンから 1 億ウォンへ拡大し、資産負担が大幅に下がりました。第三に、所得に対する保険料算定方式が、所得区間別の等級表ではなく、所得月額に保険料率(7.19%、2026 年基準)を直接掛ける定率制に統一され、職場加入者と同じ方式が適用されます。
資産分保険料はどう算定されますか?
資産分保険料は、固定資産税課税標準(住宅・建物・土地の公示価格に公正市場価額比率を掛けた金額)から基本控除 1 億ウォンを差し引いた金額を、国民健康保険法施行令 [別表 4] の 60 等級資産点数表に当てはめて点数を求め、点数 1 点当たりの賦課金額(2026 年は 211.5 ウォン)を掛けて計算します。チョンセ保証金は 30%、月賃は「月賃保証金 + 月賃額 ÷ 2.5%」で換算した金額の 30%を資産とみなして合算します。無住宅世帯主が住宅購入・賃借のために受けた借入金がある場合は、最大 5,000 万ウォンまで追加で控除を受けられます。
退職後の任意継続加入の活用
会社を退職すると、すぐに地域加入者へ切り替わり、資産・自動車まで反映された保険料が課されて負担が増えることがあります。退職直前 18 か月のうち職場加入者資格を通算 1 年以上維持していれば、退職後に地域加入者資格を取得した日から 20 日以内に公団へ申請し、最大 3 年間は退職前の職場加入者の保険料水準を維持する「任意継続加入」制度を利用できます。所得が一時的に減った場合や、資産が多くて地域保険料が大きく上がる場合に特に有利なので、退職前にあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
実際の通知額と差が出る理由
この計算機は、公開された賦課公式と 60 等級資産点数表をもとにした簡易計算ツールです。実際には、年所得下位区間に対する最低保険料の特例、自動車分(廃止前の履歴反映の有無)、地域加入者の軽減・減免制度(農漁村・災害・休職など)、月賃・チョンセの確定日付届出の有無による資産反映の差など、細かな規定がさまざまに適用されるため、国民健康保険公団の模擬計算や通知書の金額と異なることがあります。正確な金額は必ず国民健康保険公団(1577-1000、nhis.or.kr)で確認してください。