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📅 年次有給休暇計算機

韓国の労働基準法に基づいて発生する年次有給休暇の日数を計算します。1年勤務で15日、3年以上勤務の場合は2年ごとに1日ずつ加算されます。

年次休暇の計算結果
勤務期間 発生年次
合計年次
年次有給休暇のご案内

📌 労働基準法第60条
• 1年間で80%以上出勤した場合、15日の有給休暇が発生
• 勤続1年未満の労働者:毎月皆勤の場合、1日の有給休暇が発生
• 勤続3年以上の労働者:最初の1年経過後、2年ごとに1日ずつ加算
• 最大25日まで発生(3年目から2年ごとに+1日)

⚠️ 注意事項
• 年次は1年単位で発生し、使用しないと消滅します
• 会社ごとに年次の規定が異なる場合があるため、就業規則を確認してください
• 産前産後休暇や育児休業などは出勤したものとみなされます

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年次有給休暇とは?

年次有給休暇は、韓国の労働基準法第60条に基づいて労働者に保障される有給休暇です。1年間で80%以上出勤した労働者には15日の有給休暇が発生します。入社1年未満の労働者は、1か月皆勤するごとに1日の有給休暇が発生し、最大11日まで使用できます。年次は労働者の休息権を保障するための法的権利であり、使用者にはこれを保障する義務があります。

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勤続年数ごとの年次日数

1年以上勤務すると、基本の15日の年次が発生します。3年以上継続して勤務した場合、最初の1年を超える2年ごとに1日ずつ加算され、最大25日まで発生します。例えば3年目は16日、5年目は17日、21年目以上は25日となります。加算年次は勤続を認め、長期勤続者により多くの休息を保障するための制度です。

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年次の使用と消滅

年次は1年単位で発生し、発生日から1年間使用できます。使用しなかった年次は原則として消滅しますが、使用者が年次使用促進措置を行わなかった場合は、未使用の年次に対して年次手当を支給しなければなりません。産前産後休暇、育児休業、業務上の負傷・疾病による休業期間などは出勤したものとみなされ、年次の算定に含まれます。会社ごとの就業規則によって細かい運用が異なる場合があるため、必ず確認してください。

よくある質問

入社1年未満だと年次はないのですか?
いいえ。1か月皆勤するごとに1日の有給休暇が発生し、最大11日まで使用できます。
年次は最大で何日まで発生しますか?
3年以上勤務すると2年ごとに1日ずつ加算され、最大25日まで発生します。
未使用の年次はどうなりますか?
原則として1年後に消滅しますが、使用者が使用促進措置を行わなかった場合は、未使用分に対して年次手当を支給しなければなりません。