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🏗️ 建ぺい率計算ツール

敷地面積に対する建築面積の割合をかんたん計算 · 建ぺい率は敷地面積に占める建築面積(建物を真上から見たときの水平投影面積)の割合です。家づくりや店舗計画の第一歩として、まず用途地域ごとの上限を確認しておきましょう。

= 60.5
= 36.3
建ぺい率
建築可能な最大面積 まだ確保できる建築面積

用途地域別の建ぺい率の目安

用途地域 建ぺい率の上限
第一種低層住居専用地域 50%
第二種低層住居専用地域 50%
第一種中高層住居専用地域 60%
第二種中高層住居専用地域 60%
第一種住居地域 60%
近隣商業地域 80%
商業地域 80%
工業地域 60%
ガイド

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建ぺい率とは?計算式と基本の考え方

建ぺい率とは、敷地面積に対して建築物が真上から見てどれだけの面積を占めるか(建築面積)を百分率で表した指標です。計算式はシンプルで、建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100となります。たとえば敷地面積が150㎡(約45.4坪)で、建築面積が90㎡(約27.2坪)の住宅を建てる場合、建ぺい率は90 ÷ 150 × 100 = 60%です。ここでいう「建築面積」はあくまで建物を真上から見たときの水平投影面積であり、延床面積(各階の床面積の合計)とは異なる点に注意が必要です。バルコニーや軒・庇は先端から1m後退した部分までが建築面積に算入されないなど細かなルールもあるため、正確な数値は建築士に確認するのが安心ですが、大まかな計画段階ではこの計算ツールで十分に見当をつけられます。

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建ぺい率が定められている理由

建ぺい率は建築基準法第53条に基づき、都市計画で用途地域ごとに上限(指定建ぺい率)が定められています。敷地いっぱいに建物を建てられないようにする理由は主に4つあります。第一に隣地との間に空地を確保し、日照・採光・通風を保つこと。第二に、住宅密集地で火災が発生した際に隣棟への延焼を防ぐこと。第三に、災害時の避難路や消防活動のためのスペースを確保すること。第四に、緑地や庭などゆとりある住環境・景観を守ることです。特に東京や大阪のような住宅密集地域では、建ぺい率の規制がまちの安全性と快適さを支える重要な仕組みになっています。用途地域によって上限が異なるのは、住居系・商業系・工業系それぞれで求められる土地利用の密度や役割が違うためです。

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用途地域別の建ぺい率の目安

日本の都市計画では、住居・商業・工業など13種類の用途地域が定められ、それぞれに建ぺい率の上限(30〜80%の範囲で自治体が指定)が設定されています。第一種・第二種低層住居専用地域は閑静な戸建て住宅街を想定し50%前後と低め、第一種・第二種中高層住居専用地域第一種住居地域ではマンションなども想定して60%前後に設定されることが多いです。近隣商業地域商業地域は駅前の店舗・オフィスビルが密集するため80%と高く、防火地域内の耐火建築物では建ぺい率の制限が実質的になくなるケース(100%扱い)もあります。工業地域は敷地内に作業スペースや駐車場を確保する必要があるため60%程度が一般的です。同じ用途地域でも自治体・地区計画によって数値が異なるため、実際の建築計画では必ず市区町村の都市計画課で「用途地域図」を確認しましょう。

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建ぺい率と容積率の違い

建ぺい率とセットで語られるのが容積率です。建ぺい率が「1階部分の広がり(水平方向の規模)」を規制するのに対し、容積率は「延床面積 ÷ 敷地面積 × 100」で計算され、建物全体のボリューム(階数を含む高さ方向の規模)を規制します。たとえば敷地面積100㎡で、建ぺい率50%・容積率100%の土地であれば、1階部分は最大50㎡まで建てられ、延床面積の上限は100㎡になるので、単純計算では2階建て(各階50㎡ずつ)が目安になります。建ぺい率が低い土地でも容積率が高ければ、上に伸ばして床面積を稼ぐ設計が可能です。逆に建ぺい率が高くても容積率が低ければ、平屋や2階建てまでが現実的な選択肢になります。マイホームや店舗の設計では、この2つの指標を両方満たす範囲でプランを組み立てる必要があります。

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建ぺい率の緩和措置(角地・防火地域)

一定の条件を満たすと、指定建ぺい率に10%が加算される緩和措置があります。代表的なのが「角地緩和」で、2つ以上の道路に接する角地(特定行政庁が指定する角地)は+10%が加算されます。また、防火地域内にある耐火建築物を建てる場合も+10%が加算され、両方の条件を満たせば合計+20%まで緩和されることがあります。たとえば指定建ぺい率60%の角地に耐火建築物を建てる場合、実質的な上限は80%まで引き上げられる計算です。さらに、都市計画で定められた建ぺい率の限度が80%の防火地域内で耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限そのものが適用されなくなるケースもあります。これらの緩和は土地の資産価値にも大きく影響するため、購入・建築計画の際は自治体の建築指導課で緩和の適用可否を必ず確認しましょう。

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建ぺい率の計算実例

例1:第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%)の敷地120㎡(約36.3坪)に平屋の住宅を建てる場合、建築可能な最大面積は120 × 0.5 = 60㎡(約18.2坪)です。例2:近隣商業地域(建ぺい率80%)の敷地200㎡(約60.5坪)に店舗付き住宅を建てる場合、最大建築面積は200 × 0.8 = 160㎡(約48.4坪)となり、余裕を持たせて140㎡で計画すれば建ぺい率は70%となり、まだ20㎡分の余地があります。例3:角地緩和が適用される第一種中高層住居専用地域(指定60%+角地10%=実質70%)の敷地180㎡では、最大建築面積は180 × 0.7 = 126㎡まで拡大されます。設計事務所やハウスメーカーに相談する前に、こうした概算を自分で把握しておくと打ち合わせがスムーズになります。

よくある質問

建ぺい率はどうやって計算しますか?
建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100 で計算します。建築面積は建物を真上から見た水平投影面積のことで、延床面積(各階の合計)とは異なります。
容積率と建ぺい率の違いは何ですか?
建ぺい率は1階部分の広がり(水平方向の規模)を規制し、容積率は延床面積の合計(高さ方向を含む建物全体のボリューム)を規制します。土地の建築計画では両方の上限を同時に満たす必要があります。
角地だと建ぺい率が緩和されるのは本当ですか?
本当です。特定行政庁が指定する角地の条件を満たすと指定建ぺい率に+10%が加算されます。さらに防火地域内の耐火建築物であれば追加で+10%、合計+20%まで緩和されるケースがあります。
㎡と坪、どちらの単位で入力すればいいですか?
このツールは㎡と坪の両方に対応しています。敷地面積と建築面積を同じ単位でそろえて入力すれば、正確な建ぺい率が計算されます。
指定建ぺい率を超えるとどうなりますか?
計算結果が指定建ぺい率を超える場合、そのままでは建築確認が下りません。「指定建ぺい率を超えています」と表示されたら、建築面積を見直すか、角地緩和・防火地域緩和などが適用できないか自治体に確認しましょう。