年末賞与の個人所得税、2つの課税方式
2027年12月31日まで、居住者個人が受け取る年1回の一時賞与は、①総合所得に合算せず単独で課税(賞与÷12で税率を求め、月次速算控除を適用)するか、②その年の総合所得に合算して課税するかを選択できます。1課税年度につき1回のみ選択可能です。給与所得がすでに高い税率区分にある場合は単独課税が有利になりやすく、総合所得の課税標準が低い(またはゼロに近い)場合は合算課税で低い税率区分や余った控除枠を活用できるため有利になりやすいです。
年末賞与の「単独課税」と「総合所得への合算課税」を比較し、どちらが節税になるか自動判定、臨界点の罠も警告します。
⚠️ 2026年現行の個人所得税法および年末賞与優遇政策(2027年12月31日まで延長)に基づく
単独課税は「賞与÷12」で求めた税率を賞与全額に適用します。臨界点をわずかに超えると税率区分全体が上がり、手取りがかえって減ることがあります。以下の臨界点直後の区間は避けるのが賢明です。
| 臨界点(元) | 臨界点での税引後手取り | 臨界点+1元での税引後手取り | 手取りの変化 |
|---|
| 対応する年末賞与区間(元) | 税率 | 速算控除額 |
|---|
2027年12月31日まで、居住者個人が受け取る年1回の一時賞与は、①総合所得に合算せず単独で課税(賞与÷12で税率を求め、月次速算控除を適用)するか、②その年の総合所得に合算して課税するかを選択できます。1課税年度につき1回のみ選択可能です。給与所得がすでに高い税率区分にある場合は単独課税が有利になりやすく、総合所得の課税標準が低い(またはゼロに近い)場合は合算課税で低い税率区分や余った控除枠を活用できるため有利になりやすいです。
単独課税は超過累進ではなく全額累進方式です。賞与÷12がどの区分に該当するかによって、賞与全額にその区分の税率と速算控除が適用されます。例えば賞与36,000元は3%課税で税額1,080元、手取り34,920元ですが、36,001元になると全額が10%課税(速算控除210元)となり税額3,390.1元、手取り32,610.9元になります——賞与を1元多くもらったのに手取りは約2,309元減ります。同様の罠は144,000元・300,000元・420,000元・660,000元・960,000元にも存在し、金額が大きいほど損失も大きくなり、最大の臨界点では約88,000元以上の損失になり得ます。賞与支給前に臨界点付近でないか確認し、必要なら金額調整を交渉しましょう。
子女教育:子1人あたり月2,000元(2023年9月に1,000元から引き上げ);3歳未満乳幼児保育:子1人あたり月2,000元(同様に引き上げ);継続教育:学歴教育は月400元、職業資格の継続教育は年3,600元の定額控除;住宅ローン利息:月1,000元(初回住宅ローンのみ、最長240ヶ月);住宅賃料:都市規模により段階制で、直轄市・省都・計画単列市および市轄区戸籍人口100万人超の都市は月1,500元、100万人以下の都市は月1,100元または800元(500万/100万人口でさらに区分);高齢者扶養:一人っ子は月3,000元、非一人っ子は兄弟姉妹で分担し1人あたり月1,500元を上限;重病医療:課税年度内に医療保険目録内の自己負担分のうち1.5万元を超える部分を8万元の上限内で実費控除(本人・配偶者・未成年の子の名義)。住宅ローン利息と住宅賃料は同時に控除できません。
年末賞与の課税方式の選択は、翌年3〜6月の総合所得年度精算の結果に影響します。単独課税を選ぶと賞与は総合所得に含まれないため、精算時に賞与分の追加精算は発生しません。合算課税を選ぶと賞与は給与・役務報酬などと合算されて年単位で再計算され、源泉徴収が低めだった場合は精算時に追加納付が生じることも、控除を十分に活用できて還付になることもあります。個人所得税APPの年度精算メニューで両方式を事前にシミュレーションしてから申告することをおすすめします。