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⚠️ 総合所得税 加算税計算機

※ 国税基本法 現行 · 無申告・過少申告・納付遅延・超過還付の加算税を自動計算します。

加算税
適用算式
ガイド

加算税の情報

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無申告: 納付税額×20%(不正40%)。複式簿記義務者 = max(税額×20%(40%), 収入金額×0.07%(0.14%))。 過少申告: 税額×10%(不正40%)。複式簿記義務者の不正 = max(税額×40%, 収入金額×0.14%)。 納付遅延: 未納税額×経過日数×22/100,000(1日0.022%、年約8.03%、2022.2.15以降現行)。 超過還付: 超過還付税額×10%(不正40%)。 経過日数は法定納付期限の翌日から実際の納付日まで。参考用であり、実際の賦課額はホームタックス・税務代理人の確認が必要です。

⚠️ この計算機は大韓民国の国税基本法を基準としています

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無申告加算税と過少申告加算税

期限内に申告しないと無申告加算税、実際より少なく申告すると過少申告加算税が課されます。無申告は納付税額の20%(不正40%)、過少申告は10%(不正40%)が基本です。複式簿記義務者が推計で無申告すると、税額基準と収入金額×0.07%(不正0.14%)のうち大きい金額が適用されます。

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納付遅延加算税の計算

税金を期限内に納付できないと、未納税額に対し1日22/100,000(0.022%)の納付遅延加算税がつきます。年約8.03%に相当し、法定納付期限の翌日から実際の納付日まで日数で計算します。例: 未納1,000万ウォンを100日遅延 = 10,000,000×100×0.00022 = 220,000ウォン。

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加算税を減らす方法

期限を過ぎても期限後申告を早く行えば無申告加算税が減免されます(1ヶ月以内50%、3ヶ月以内30%、6ヶ月以内20%)。過少申告も修正申告を早く行うほど減免率が高くなります。ただし納付遅延加算税は納付日まで発生し続けます。

よくある質問

無申告加算税はいくらですか?
無申告納付税額の20%(不正40%)です。複式簿記義務者は税額基準と収入金額×0.07%(不正0.14%)の大きい方が適用されます。
納付遅延の率は?
未納税額に対し1日22/100,000(0.022%)、年約8.03%です。法定期限の翌日から実際の納付日まで日数で計算します。
期限後申告で減免されますか?
はい。1ヶ月以内の期限後申告で無申告加算税が50%減免されます。ただし納付遅延加算税は減免対象外です。
実際の告知額と同じですか?
参考の概算値です。実際の賦課額は減免・重複排除などが反映されるため、ホームタックスや税務代理人の確認が必要です。