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業種コード: 国税庁が事業の種類ごとに付与する6桁のコードで、事業者登録と所得税申告の基準になります。 単純経費率: 帳簿がなくても収入金額×率を必要経費として認定(推計申告)。 単純経費率の超過率(括弧内): 人的用役(講師・俳優・作家など940類)は収入金額4,000万ウォン超過分に低い率を適用。 基準経費率: 仕入・賃借料・人件費など主要経費は証憑で認定し、その他のみ収入金額×基準経費率で認定。複式簿記義務者は推計時に1/2を適用。 単純経費率か基準経費率かは前年の収入金額と業種別基準で決まります。実際の申告はホームタックス試算・税務代理人の確認が必要です。
⚠️ この資料は大韓民国国税庁の経費率告示を基準としています